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ちょっと面倒ですが、まずは法律を読んでみてください。
(分解整備の定義) 第三条 法第四十九条第二項 の分解整備とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一
原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造
二
動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造
三
走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造
四
かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造
五
制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造
六
緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
七
けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
この法律で定められている分解整備とは簡単にまとめてしまうと 「この部分は知識の無い人や工具を持ってない人が適当に分解すると危ないよ!」 と言う定義になります。 しかし、例えば分解整備に該当しない「タイヤの脱着やローダウンさせるコイルバネの脱着等」の軽作業でも知識と工具がなければ十分に危険です。 さて、またまた訳が解らなくなって来ましたね(笑) その昔、この法律が出来た頃はもっと分解整備の範囲が広く、コイルバネやストラット・シートベルトの脱着等も分解整備とされていたのですが、米国製品販売促進のために米国(クリントン期)の圧力により規制緩和された経緯があります。 タイヤに関しては路上でのパンク等でユーザーが脱着しなければならないのでもともと除外されています。 |
と、やっぱりいろいろ言われてもよく判りませんよね?(笑) |
★解りやすいように代表的な分解整備にあたる部品を紹介します★ ![]() 制動装置(ブレーキ)の分解作業 (ブレーキパッド・ライニング等の交換・ブレーキディスク・ドラムの脱着等) ![]() 原動機(エンジン)の脱着作業 (エンジンを車体に固定する部分を外さない作業は分解整備にはなりません) ![]() 動力伝達機構(写真はトランスミッションとディファレンシャル)の脱着作業 この他にドライブシャフト・プロペラシャフト等があります。 ![]() 緩衝装置(写真はリーフスプリング)の脱着 ストラットの脱着だけで交換できるコイルスプリングは分解整備にはなりません。 ![]() かじ取装置(写真はタイロッドエンド)の脱着 ステアリングホイール以外のステアリング関連機構は分解整備となります。 (パワーステアリングポンプ・ベルトは除外) ![]() 走行装置(写真はロワアーム)の脱着 この他に各アーム類・ハブベアリング・アクスル等が含まれます。 その他不明な点はお尋ねください。 |